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福岡吹奏楽連盟規約

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福岡吹奏楽連盟規約

九州吹奏楽連盟福岡支部
福岡県吹奏楽連盟福岡地区

第1章 総   則

(名   称)
第1条 本連盟は福岡吹奏楽連盟(福岡吹連)と称し,九州吹奏楽連盟福岡支部,福岡県吹奏楽連盟福岡地区となる。

(事 務 所)
第2条 本連盟は事務局を朝日新聞社企画事業本部西部企画事業チーム(福岡市博多区博多駅前2丁目1-1 福岡朝日ビル4F)におく。

(組   織)
第3条 本連盟は福岡地区の吹奏楽団体をもって組織する。

第2章 目的および事業

(目   的)
第4条 本連盟は一般社団法人全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に則し,九州管内・福岡県内の各連盟と連携し,吹奏楽を通して傘下の団体相互の親睦と吹奏楽の普及発展に寄与し,併せて音楽文化の向上に貢献することを目的とする。

(事    業)
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1 演奏会,アンサンブルコンテスト,コンクール,マーチングコンテスト,講習会・研修会などの主催並びに後援。
2 機関誌,情報誌の発行。
3 吹奏楽普及事業の助成。
4 その他必要な事業。

第3章 役員および事務局

(役    員)
第6条 本連盟に次の役員をおく。   
1 理 事 21名以上25名以内(うち理事長1名,副理事長2名,常任理事7名以上10名以内)
2 監 事 2名 (役員の選任)

第7条 役員は次のとおり選任する。   
1 理事長は理事の互選とし,総会の承認を得る。
2 副理事長は理事長が理事の中から選任し,総会の承認を得る。
3 常任理事は理事長が理事の中から選任し,総会の承認を得る。
4 理事の選任は次の通りとする。
(1) 各部門より1名~5名を選出する。
(2) 学識経験者を理事に加えることができる。ただし,その数は,理事の3分の1をこえてはならない。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
1 理事長は本連盟を代表し,その運営を統括する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長不在のときは,その職務を代行する。
3 常任理事は,常任理事会を組織し,本連盟の運営・事業の遂行に必要な事項を審議し決定する。
4 理事は,理事会を組織し,総会及び常任理事会の決定に従い,日常の業務を遂行する。
5 監事は本連盟の事業の運営ならびに会計を監査し,理事会並びに総会に報告する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は次のとおりとする。
1 役員の任期は2年間とし,再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または後任者の残留期間とする。

(事 務 局)
第10条 本連盟の事務を処理するため事務局をおく。
1 事務局には事務局長1名,事務局次長2名,その他の職員をおく。
2 事務局長・事務局次長は,理事長が常任理事の中から選任し,理事会の承認を得る。
3 職員は,庶務・会計の掌理にあたる。
4 職員は理事長が任免する。
5 職員は有給とすることができる。

第4章 会長・顧問および参与

(会   長)
第11条 本連盟には会長をおくことができる。会長は理事会の議決により推戴する。

(顧問・参与)
第12条 本連盟に顧問および参与をおくことができる。
1 顧問および参与は理事会で推薦し,理事長が委嘱する。
2 顧問および参与は,理事会および理事長の顧問機関とする。

第5章 会   議

(会議の種類)
第13条 会議は,総会・理事会・常任理事会・専門委員会,三役会とする。

(総   会)
第14条 総会は,加盟団体代表各1名および役員で構成する。
1 総会は通常総会を年1回とし,年度当初理事長がこれを召集する。
2 その他理事長が必要と認めたとき,または加盟団体総数の3分の1以上の請求があったときは理事長がこれを召集する。

第15条 総会は次の事項を決定する。
1 規約の決定および改廃に関することの承認
2 運営の方針および事業の報告に関することの承認
3 予算の決定および決算の承認
4 役員選任に関することの承認
5 その他重要事項の承認

第16条 総会の議長は会議のつど団体代表者より1名,理事より1名を互選で定める。

(理 事 会)
第17条 理事会は理事長・副理事長・常任理事・理事・監事で構成し,必要に応じ理事長がこれを招集する。

第18条 理事会は次の事項を決定する。
1 日常の運営・事業の具体案に関することの決定
2 総会に提案することの事項の決定
3 総会の権限に属せしめられた事項以外の事項の決定
4 その他日常の業務遂行に必要な事項の決定

(常任理事会)
第19条 常任理事会は理事長・副理事長・常任理事で構成し,必要に応じて理事長が招集する。

第20条 常任理事会は次の業務を遂行する。
1 総会・理事会に提案する議案の起草,事業内容の企画,報告事項の作成,および会議運営の準備に関すること。
2 総会・理事会決定事項の処理・執行に関すること。
3 その他事業遂行に必要な事項に関すること。

(専門委員会)
第21条 専門委員会は部門別委員会・事業別実行委員会とする。

第22条 専門委員会の設置は理事会の承認を得る。

第23条 専門委員会の構成は次の通りとする。
1 部門別委員会 部門の団体代表および連盟役員より選出し,理事長が委嘱する。
2 実行委員会 必要に応じ理事長が委嘱する。

(会議の進行と定足数)
第24条 会議の議長は次の通りとする。
1 理事会および常任理事会の議長は理事長とする。
2 専門委員会の議長は委員長とする。

第25条 会議は構成員の過半数で成立する。ただし,委任状をもって出席とみなすことができる。

第26条 会議の議決は出席の過半数の賛成で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし,本規約の改廃については出席の3分の2以上の賛成を必要とする。

第6章 加   盟

(加盟申込)
第27条 本連盟の方法は次の通りとする
1 加盟を希望する団体は毎年通常総会までに所定の用紙に必要事項を記入の上,年会費をそえて申し込まなければならない。
2 はじめて本連盟に加盟を希望する団体,および1年間年会費を未納の団体は,新規加盟金を納入しなければならない。
3 加盟金および年会費の額は別に定める。

第7章 会   計

(経費の支弁)
第28条 本連盟の経費は加盟金・年会費・補助金・寄付金・事業収入・その他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第29条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終えるものとする。

第8章 補   則

(書類および帳簿の備付等)
第30条 本連盟の事務局に次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし,これらに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りではない。
1 規約および細則等
2 役員および加盟団体名簿
3 会計に関する諸帳簿および証拠書類
4 総会および理事会等の諸会議の議事録
5 役務日誌
6 往復公文書の記録
7 その他必要な書類および帳簿

第31条 この規約施行のついての細則は,理事会の議決を経て別に定める。

付     則
1 昭和43年4月27日 規約制定      
2 昭和47年5月 7日 規約改正      
3 昭和53年4月24日 規約改正      
4 昭和54年4月21日 規約改正      
5 昭和55年4月26日 規約改正      
6 昭和57年4月21日 規約改正      
7 昭和58年4月20日 規約改正      
8 昭和62年4月18日 規約改正
9 平成23年4月16日 規約改正

福岡吹奏楽連盟役員選任に関する細則

規約第3章に規定された役員の選任に関する細則を次のように定める。

第1条
(選任の時期)
役員選任の時期は,通常役員期の終了する定例総会において行う。

第2条
(選任事務の管理)
選任の事務は,理事会において委嘱された若干名の役員選考委員会が管理する。役員選考委員会は委員の互選とする。

第3条
(理事候補者)
1 第2条により選任された役員選考委員会は,規約に定める理事総数の2分の1に1名を加えた数の理事候補者を選考する。
2 1項により選考された理事候補者は理事候補者会議を開き,会員及び学職経験者より残りの理事候補者を選考し,役員選考委員会に届け出る。

第4条
(提案と承認)
役員選考委員会は,理事候補者を総会に提案,承認を求める。

第5条
(理事長,副理事長,常任理事,監事の選任)
総会において承認された理事会は規約に基づき,理事長,副理事長,常任理事,監事を選任して総会に報告し承認を求める。

第6条
(役員の補充)
役員の定数に欠員が生じ,補充する必要が生じたときは,理事会を開き,理事候補者を選考し,総会の承認を求める。

第7条
(役員選考委員会の任期)
役員選考委員会の任期は,総会終了までとする。

第8条
(附  則)
1 この細則は理事会の議決を経なければ変更することができない。
2 この細則は平成4年4月1日より施行する。

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